cometrue.ai サービス利用約款
第1章総則
第1条(目的)
本約款は、株式会社コムトルテクノロジー(以下「会社」という)が提供するcometrue.aiサービス及び関連諸般サービス(以下「サービス」という。)の利用に関連して、権利及び義務その他諸般事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
1本約款で使用する用語の意味は次の通りです。
サービス:cometrue.ai内で提供する各個別ITサービスを意味し、「利用者」は個別サービスを選択することで利用が可能です。
「利用者」:「会社」が提供する「サービス」に加入し、契約を締結した個人および企業、団体を指します。
利用契約:「利用者」が「会社」の「サービス」を利用するために相互に締結する契約
ID:個別の「利用者」を区分する値で、「利用者」の識別のために、「利用者」が指定するEmailアドレスを意味します。
パスワード:「利用者」が指定するアルファベット大文字、アルファベット小文字、特殊文字、数字などの組み合わせで、「ID」と一致する「利用者」であることを確認する手段です。
データ:「利用者」が「サービス」利用のために入力した資料(映像、写真、テキストなど)およびその資料の結合、変形または再構成によって生成される付加資料の一切を意味します。
クレジット:「利用者」に提供するサービスポイントのことで、サービスポイントの提供および抹消は「会社」の定めるところによります。
2本約款で使用する用語のうち、本条で定められていないものは「サービス」のヘルプ、「利用者」ガイド、運営ポリシー及び関係法令又は商慣習等で定めるところによります。
第3条(約款の掲示と改訂)
1会社は本約款の内容をサービスホームページ(https://cometrue.ai)に掲示します。
2社は該当約款を上位法律に違反しない範囲で約款を改正することができます。
③会社が約款を改正する場合、開廷日7日前からホームページ、郵便または同等な方法で事前告知し、これに拒否の意思がないのなら、約款変更にドウイハンものとみなします。
4会社の改正約款の公示に「利用者」は適用同意をしない場合があり、この場合、「利用者」は契約を解除することができます。
第2枚サービスの利用
第4条(サービス利用契約)
1.「利用者」がサービスの会員加入後、サービスの申し込みをすれば、「会社」はこれを承諾してからサービスの利用契約が始まります。
2 但し、次の場合にはサービスの利用契約が承諾されない場合があります。
利用者’情報を虚偽で記載した場合
- 決済手段の情報が不備の場合
その他の会社が定めた申請要件が不備の場合
3「利用者」は、「会社」が提供する個別サービスを選択して使用することができます。
4「会社」は、「サービス」の範囲を分割して提供したり、利用可能時間を別途指定したりすることができます。 この場合、サービスの紹介ページにてこれを事前に告知します。
5次の場合には、「サービス」の提供が中断される場合があり、事前告知をすることができます。 ただし、不可避な場合は事後通知をすることができます。
やむを得ない「サービス」設備の補修工事及びメンテナンスのための場合
火災、停電、障害、利用量の暴走など諸施設以上に正常なサービス利用に支障がある場合
「会社」の分割,合併,営業譲渡,営業廃止,経営上重大な必要による場合
天災、国家非常事態など不可抗力的事由がある場合
その他に準ずる事由がある場合
第5条(サービスの利用)
1「利用者」はサービスの利用のために以下の資料を提出する必要があります。
課金のための決済情報
サービス担当者及び担当者連絡先
2「利用者」はサービス利用のために選択した方法で契約された日付に応じた課金を誠実に進めなければなりません。
3課金情報が変更される場合、「利用者」は速やかに課金情報を修正する必要があります。 情報の変更の遅れによる問題発生の責任は「利用者」にあります。
会員及び事実上料金納入の責任を負うこととした者の商号、氏名又はアドレスの変更
- 自動決済対象のクレジットカードで登録したカード情報の変更
但し、以下の場合、有料で「サービス」の利用ができません。
課金情報の不一致又は課金手段の誤りにより課金が行われていない「利用者」
未成年者「利用者」
第6条(サービス利用料金)
1「会社」は、「利用者」が選択できる多様なサービス商品を提供し、それに伴う個別契約を進めます。
②’会社’が提供するサービスは1回限りのサービスや時間、ボリュームに応じて課金するサービスがあります。 時間およびボリュームに応じて課金するサービスは、使用期間および使用量を約定する料金制(以下”約定料金制”という)を提供することができ、「利用者」は約定した利用金額を月または年単位で支払うことができます。
3「サービス」をご利用の場合、約定契約時間およびボリュームより少ない量をご利用いただいても、これは繰り越しされません。
4.「サービス」の利用料金は、「サービス」を提供する国によって異なる金額が提示されます。
※5 すべての「サービス」利用料金は付加価値税別です。
第7条(利用料金の請求及び納入)
1.「利用者」は、「会社」が定めた決済手段を活用し、「サービス」利用への利用料金を支払います。
利用料金は自動で購入する自動決済を原則としますが、状況に応じて毎月受動決済を行うことができます。
③’会社’は利用料金が7日以上未納なる場合、事前通報なしに’利用者’が使用する’サービス’に対し利用を停止することができ、’1ヵ月’以上未納なる場合’サービス’を解約することができ、これによる’利用者’損害は’会社’が責任負いません。
④’会社’は’3ヵ月’以上の料金に延滞した’利用者’に利用料金返済のための債権取立てを依頼することができます。
第8条(利用料金異議)
‘サービス’利用料金に対する異議がある場合、書面で異議申請が可能であり、’会社’は申請の受付後の15日以内に処理結果を’利用者’に通知します。
第9条(グヮオクム)
「サービス」利用料金に対する過誤が発生した場合、「利用者」に当該金額を返還するか、翌月の利用料金から当該金額を差し引き請求することができます。
第10条(サービスの変更および解約)
1「利用者」が約定サービスを利用し、サービスの変更と解約を望む場合、下記の条件に従って行われます。
約定料金プランをご利用の場合、期間およびサービスの使用範囲の縮小変更は不可能です。
約定期間内の期間およびサービスの使用範囲の拡大を希望する場合、別途の違約金なしに申し込んだ月から利用可能で、価格は申し込んだ月から残った期間について別途算定を行います。
約定期間内にサービス解約する場合、約定期間内の割引金額に対して違約金が発生し、次の課金時に請求されます。
2「利用者」がサービスの解約を「会社」に告知する場合、契約済みの月々のサービスまで提供し、サービス終了日の翌日にサービスが終了します。
3次の場合には、「会社」が別途の手続きなしに「サービス」の提供を中止し、「解約」を進めることができます。 この場合には「会社」は解約に係る責任を負いません。
他人又は他企業の名義を盗用して利用する場合
違法及び不法行為等不正な用途でサービスを利用しようとする場合
社会の安寧、秩序又は美風良俗を阻害する目的で申請した場合
不正プログラムを利用したり、システムの弱点を利用して不正な方法で加入申請やサービスの利用と判断された場合(ハッキングによって発生した当該号の問題も当該アカウント所有の団体または個人が責任を負います。)
- サービスの利用を故意に妨害した場合
事前の同意を得ずにサービスを利用しようとする場合
社会通念上客観的に「サービス」の継続利用が困難と判断される場合
技術上サービス提供が不可能な場合
第11条(クレジット)
会社’は는利用者’に ‘クレジット’を提供することができ、提供範囲および期間、消滅期限は各クレジット発行時点の告知によります。
2「クレジット」は、「利用者」の「サービス」利用料金に自動差引され請求されます。
크クレジット’は現金で返金することができず、消滅期限が到来すると消滅します。
4次のような不正な目的で獲得した「クレジット」は「会社」から回収することができます。
同一企業、団体、個人が複数の「ID」を生成してクレジットを得る場合
特定のイベントを重複申請して ‘クレジット’を得る場合
2 この他の不当又は不正に「クレジット」を得る場合
第12条(データのバックアップ)
1.「利用者」はサービス解約前にクラウドデータのバックアップを進めなければなりません。
2 但し、会社は「利用者」がデータのバックアップ作業を行えるように、下記のような追加サービスを提供します。
サービス終了日7日前、電子郵便またはそれに類似した方法で案内
サービス終了日以降3日(72時間)間のデータバックアップサービス時間提供
第3章個人情報保護
第13条(ハンドルネームや暗証番号の管理)
①’利用者’は本人の’・アイディ(ID)’と’暗証番号’を管理する責任を持って第3者に露出しないように徹底的に管理しなければなりません。
②これを守っていない第3者の不正使用と関連した結果の責任は’会社’が負いません。
第14条(個人情報の利用)
1「会社」は、「会員」にサービスの利用と諸般の関連事項を案内するために、「利用者」の「ID」であるEmailおよび会員情報の連絡先を利用して連絡を取ることができます。
2.詳しい個人情報の収集および利用、管理に関する事項は、「会社」の個人情報保護処理方針に従います。
第15条(譲渡禁止)
利用者’は、サービス의のIDおよび利用権限を他人に譲渡、贈与、担保提供などの体番行為をすることができません。
第16条(会員脱退)
1.「利用者」はいつでも「サービス」から脱退することが可能であり、サービスから脱退する際には利用契約の解約を先に行わなければなりません。 但し、「利用者」の「サービス」利用未納代金がある場合、これを支払わなければサービス脱退はできません。
2「利用者」は会員脱退前に本人の「データ」をバックアップする義務を全面的に本人が負います。
3脱退後、「利用者」の課金情報および会員情報のうち、上位法令に基づいて保管すべき情報は安全に技術的、管理的保護措置を行い、その他の情報は完全に削除処理します。
4 退会後「データ」をいかなる理由でも復元はできません。
第5枚損害賠償
第17条(会社の損害賠償)
1「会社」は、「会社」の責任で障害が発生し、「サービス」運営において、「利用者」が損害を被った場合、次のように損害賠償を行います。
- サービスの利用が不可能な時間/日数だけ契約時間または日数追加サポート
- サービス利用が不可能な時間/日数だけのサービス金額差し引き支援
②本兆1項の損害賠償以外の賠償を請求する場合、’利用者’は会社に請求事由、請求金額や算出根拠を記載し、書面で提出しなければならず、その損害が発生した日から6ヵ月内に行使しなければその請求権が消滅します。
※3 但し、「クレジット」のみで決済を進めた場合や、「無償デモ」バージョンについては損害賠償責任を「会社」が負いません。
第18条(利用者の損害賠償)
1.「利用者」は、本約款および告知内容に違反することにより、「会社」に損害が発生した場合、「会社」のすべての損失と損害を賠償しなければなりません。 その事例は次の通りです。
- 告知された時間や範囲外データの利用による追加料金量の過剰発生
その他の会社全体の「サービス」の障害や中止に影響を与えかねない行為による損害
第19条(免責条項)
会社’は国の非常事態、天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスが提供できない場合には、サービス提供に対する責任を負いません。
2「会社」は、「利用者」の帰責事由によるサービス障害およびサービス利用上の障害について責任を負いません。
3「会社」は、「利用者」がサービスを利用することにより、期待する収益を喪失したことに対する責任を負わず、そのほか、サービスを通じて得た資料による損害などについても責任を負いません。
④’会社’は’利用者’相互間、または’利用者’と第3者間にサービスを媒介に発生した紛争に対して介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任を負いません。
5「会社」が無料で提供するサービスの利用について関連法令に特別な規定がない限り、会社はこれに対する一切の責任を負担しません。
第20条(管轄裁判所)
1.「サービス」の利用に関連して、「会社」と「利用者」の間に紛争が生じた場合、「会社」と「利用者」は紛争の解決に向けて誠実に協議します。
②本組第1項の協議でも、紛争が解決されず、訴訟が提起される場合’会社’と’利用者’は消費者基本法による韓国消費者院の消費者紛争調整委員会、電子文書法により設置された電子取引紛争調整委員会、電子取引サービスの利用と関連した紛争調停を申請することができます。
3.本約款に関する事項については、大韓民国法を準拠法とします。
本約款に関する事項は、大韓民国ソウルで大韓商社仲裁院の国際仲裁規則に基づき、韓国語を使用する仲裁で解決します。 仲裁人が下した判定は最終的なものであり、関連当事者双方を拘束します。
(附則)
(施行日)本約款は2019年10月22日から施行します。
該当約款は韓国サービス約款を翻訳したもので、韓国サービス約款を基本としています。